福島県と国際原子力機関の協力に関する覚書の署名式について

 

署名式1 署名式2

 

1.平成24年12月15日、福島県郡山市において、原子力安全に関する福島閣僚会議の際に、佐藤雄平福島県知事と天野之弥国際原子力機関(IAEA)事務局長との間で、「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた福島県と国際原子力機関との間の協力に関する覚書」への署名が行われました。

 

2.本覚書は、福島県とIAEAの間で、協力活動を行うという双方の意思を確認するために作成されるものです。

 

3.本覚書には「放射線モニタリングおよび除染の分野における協力に関する福島県と国際原子力機関との間の実施取決め(※1)」及び「人の健康の分野における協力に関する福島県立医科大学と国際原子力機関との間の実施取決め(※2)」が添付されています。また、本覚書では、IAEAは、これらの実施取決め及び原子力安全に関する福島閣僚会議に鑑み、福島県において様々な協力プロジェクトを行う意図を有し、福島県はIAEAとの協働活動の円滑な実施を確保するように同活動に従事する意図を有していることに言及しています。

 

4.さらに、本覚書では、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて、「緊急事態の準備及び対応の分野における協力に関する日本国外務省と国際原子力機関との間の実施取決め(※3)」が作成されたこと、並びに、同取決めに基づいて行われる訓練活動、福島県に保管される機材、およびその保管施設が、それら全体で「IAEA緊急時対応能力研修センター」と称されることに言及しています。

 

5.本覚書で言及されている、福島県におけるIAEAの協力プロジェクトの概要は別添のファクトシートのとおりです。

 

※1「放射線モニタリング及び除染の分野における協力に関する福島県と国際原子力機関との間の実施取決め」

 本実施取決めは、放射線モニタリングおよび除染の分野における福島県とIAEAとの間の協力に関する枠組みを定めるものであり、1_放射線モニタリングに関する調査研究、2_オフサイト除染に関する調査研究、3_放射性廃棄物管理に関する調査研究を協力の範囲として特定している。

 

※2「人の健康の分野における協力に関する福島県立医科大学と国際原子力機関との間の実施取決め」

 本実施取決めは、人の健康の分野における福島県立医科大学とIAEAとの間の協力に関する枠組みを定めるものであり、1_健康管理調査、2_能力開発及び研究、3_啓発の強化並びに4_専門家による支援及び情報の交換を協力の範囲として特定している。

 

※3「緊急事態の準備及び対応の分野における協力に関する日本国外務省と国際原子力機関との間の実施取決め」

 本実施取決めは、緊急事態の準備及び対応の分野における外務省とIAEAとの間の協力のための枠組みを定めるものであり、1_IAEAの放射線モニタリング機材の調達と同機材の福島県における保管、2_地方、国及び国際的な専門家のための研修等の実施、3_アジア太平洋地域において、原子力緊急事態を避けるためのあらゆる努力にもかかわらず同事態が発生した場合における同機材の使用を協力の範囲として特定している。

 

 福島県とIAEAとの間の協力に関する覚書の概要[PDFファイル/129KB]

(ファクトシート)福島県におけるIAEA協力プロジェクト

 仮訳[pdfファイル/73KB]  英文[PDFファイル/65KB]

 

覚書および実施取決めの写し

 

東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた福島県と国際原子力機関との間の協力に関する覚書

 仮訳[PDFファイル/79KB]  英文1[PDFファイル/94KB]

 

放射線モニタリングおよび除染の分野における協力に関する福島県と国際原子力機関との間の実施取決め

 仮訳[PDFファイル/92KB]  英訳{PDFファイル/165KB]

 

健康の分野における協力に関する福島県立医科大学と国際原子力機関との間の実施取決め

 仮訳[PDFファイル/90KB]  英文[PDFファイル/171KB]

 

緊急事態の準備及び対応の分野における協力に関する日本国外務省と国際原子力機関との間の実施取決め

 仮訳[PDFファイル/83KB]  英文[PDFファイル/165KB]

 

リンク

 

原子力安全に関する福島閣僚会議(外務省)

 

東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた福島県と国際原子力機関との間の協力に関する覚書の署名(外務省)